新規就農編_農地について
読んでくださる皆様、興味を持ってくださった皆様、ありがとうございます!
今回は農地について記載します。私も勉強中なので拙い知識であることご留意いただけますと幸いです。
<農地とは>
農地法という法律の定義では「耕作の目的に供される土地」を指します。
農地を借りたり、買ったりする時には、登記簿上で「農地」になっているかどうか、所有者は誰なのか、等
権利関係で確認する必要があること多々あります。登記簿の確認は法務局で確認できます。
上記以外にも農地の取得には各自治体の農業委員会の許可が必要になります。
詳細については実際に私自身が対応することになったら、別途記載したいと思います!
<農地取得のハードル>
・耕作放棄地という言葉をよく聞くため、「土地が余っているはずだから土地を借りられれば農家にならなくても家庭菜園できるだろうな~」と漠然と考えていましたが、そんなに甘くありませんでした。。実際は「農業をやりたくても農地が見つからなくて就農できない。。。」という方が大勢いらっしゃり、資金と並んで新規就農時の大きなハードルになっています。特に都市近郊では農地がありません。私自身も自治体が所有している貸農地(家庭菜園用の区画貸しの農園)を借りようとしましたが、希望者が多すぎて年単位で抽選待ちと言われてしまいました。
・農業経験がない方や地主さんや地域の農家の方と面識がない方が、農地を取得することはかなり難しそうです。
理由は農業経験がない方に貸しても栽培がうまくいかないだろうし、管理に問題が発生したり、農地以外の使用をしたり、近隣農家に迷惑がかかる可能性が高いと判断される、というのが主な理由のようです。
<行政の対応>
・2023年4月1日から、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」が撤廃されました。そのため、法律上は小さな農園でも借りることは可能になりました。一方で、上記のような理由から「法律的にはOKでも自治体としては許可できない」というのが実情であると感じています。まだまだ農地を取得はハードルが高いようです。。
<上記の背景>
・「後継者不足が謳われているのに、やる気がある人が小規模で経験を積むこともできないのはどうしてなのか。。」と思い、色々伺っていったところ、過去に農業をやるといって農地を借りた方が無責任な対応してしまった、農業をやるために農地を貸したのに農業以外のことに無許可で使用する方がいる、等、過去の経験から簡単に農地を貸すことリスクが高いので、慎重に判断されているようでした。
これまでのところ、農地取得には農業経験が求められ、非農家の方が農地を取得するには、現職を辞めて農業に従事しないといけない、という自治体が多い印象です。一方で、秋田県のようにリモートワークの方を募集し、本業はリモートワーク、空いた時間に一次産業のお手伝いをあっせんし、半農半Xを支援するために積極的な自治体もあります。
耕作放棄地、後継者不足が謳われている一方で、農地が借りられないという齟齬が発生しているため、やる気がある方々に小規模で家庭菜園からやってみたい!という方でも農地を習得できるようになることを願っています!
それではまた次回!